AAの疑問

すぐわかるひろしまドッグぱーくトラブルQ&A

アーク・エンジェルズ(AA)の広島でのレスキュー問題に興味は持ったけど話の流れが分からない方はこちらで


裁判情報

AA⇔豊中

平成19年2月13日 アークエンジェルズ 代表者理事長 林 俊彦氏より大阪地方裁判所に訴状が提出されました。

口頭弁論期日:平成19年3月15日午前10時15分

出頭場所:大阪地方裁判所第19民事部512号法廷

仮執行時の事件番号:平成19年(ヨ)第38号

訴状のおおまかな内容
18頭の返還、もしくは、代償請求として380万円、本裁判費用の要求

次回期日は4月26日午前11時。争点整理のための弁論準備手続。(非公開の為傍聴不可)

4月26日に行われた弁論準備手続は裁判官の言葉を借りると「アークエンジェルズから提出された証拠書類に関しては全て再提出」だったそうです。これにより、次回も引き続き弁論準備手続(非公開の為傍聴不可)が行われるようです。

次回裁判は5月28日(月曜)午前11時。

5月28日に行われた弁論準備手続は再びAA側の書類不足だったようです。次回は三度目となる弁論準備手続(非公開の為傍聴不可)が行われるようです。AA自ら起こした裁判で書類不足とはやはり不誠実な団体ですね。

次回裁判は6月19日(火曜)午前11時。

6月19日に行われた弁論準備手続は三たびAA側の書類不足だったようです。次回は四度目となる弁論準備手続(非公開の為傍聴不可)が行われるようです。議事録や定款さえもすんなりと提出できない団体が果たして社会的に信用を得る事ができる団体なのでしょうか?

次回裁判は7月24日(火)13時30分。

7月24日に行われた弁論準備手続が四度目にしてやっと完了した模様です。本来ならば4月の段階で完了しているはずの手続きです。やっと動き出す事となります。次回、次々回とそれぞれ原告、被告を呼んでの証人尋問となる模様です。この証人尋問はいずれも公開で行われるそうです。

次回裁判は10月1日(月)10時から。
原告代表者ともう一人を証人として召喚し2時間ほどの予定で証人尋問の予定。

10月1日に原告側証人尋問があり、原告林代表と副代表が証言台に立たれました。

10月15日に被告側証人尋問があり、被告川北氏が証言台に立たれました。

発言の詳細内容は被告側ブログである所有権確認請求事件 -経過報告ブログ-にて公開されています。

次回裁判は11月12日(月)13時10分からの予定です。

11月12日の最終弁論は双方共に新たな主張もなく終了。この日を持って結審となった。

次回12月27日(木)13時10分から裁判が開かれ判決が言い渡される予定です。

12月27日に判決が言い渡されました。原告の訴えは何れも却下されました。

判決全文は被告側ブログである所有権確認請求事件 -経過報告ブログ-にて公開されています。

AA⇔ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会(被害者の会改め)

ボランティア基金返還等請求事件弁護団 代表弁護士 辻 公雄

1.提訴
「広島ドッグぱーく」被害者の上記訴状を平成19年2月21日午後2時に大阪地方裁判所へ提出致しました。
2.目的
裁判の目的は、ボランティアの善意を裏切り、折角育ちつつある日本のボランティア活動に打撃を与えるAAの行為に対し、抗議をすると共に活動や財政の透明化を図る中で、本来のボランティア活動を興隆させるというものです。
3.第1回期日
日時: 平成19年4月20日(金) 午前10時00分
裁判所:大阪地方裁判所 第808号法廷
事件番号:平成19年(ワ)第1904号

4月16日に二次訴訟を提訴(事件番号:平成19年(ワ)第4279号)。この裁判は第一次訴訟と併合され審理されることとなっています。

次回の裁判は平成19年6月1日(金)10時30分

6月1日の裁判の模様及び提出した準備書面についてはひろしまドッグぱーく原告の会のHPの掲示板等でご確認ください。

次回の裁判は平成19年7月20日(金)10時より第808号法廷で行われます。

7月20日の裁判では原告団の調査嘱託申立書を裁判所が採用しました。

次回の裁判は平成19年9月21日(金)10時15分より第808号法廷で行われます。

9月21日の裁判では原告側が原告団の調査嘱託解答書等を元に使途不明金の発生等について説明。不透明な資金移動に関する説明を被告側に求めました。

次回の裁判は平成19年11月16日(金)10時より第808号法廷で行われます。

11月16日の裁判では被告側が「訴訟の円滑な進行のために、出来る限りの資料開示に応じてきた。しかしながら、前回期日後、原告側がネット上で裁判資料を公開していることが判明した。原告側の意図が、裁判資料の公開にあることが判明した以上、これ以上任意の資料開示に応じる事は出来ないし、証拠提出も控えざるをえない。同様の理由で、原告からの求釈明に応じる意向はない。」との準備書面を提出。今後の資料開示を拒否した。
原告側は新たに5件の口座を開示するように調査嘱託申立書を提出したが、前述のとおり被告側は求釈明に応じる意思が無い為、採用されるかは未定。26日までに被告側が書面により回答する事となっております。

次回の裁判は平成19年12月21日(金)11時30分より第808号法廷で行われます。

12月21日の裁判では募金口座の資金移動に関連する原告団の調査嘱託請求を裁判所が採用しました。3週間後を目処に嘱託請求の回答が届くそうです。

次回の裁判は平成20年2月8日(金)10時より第808号法廷で行われます。

2月8日の裁判では原告側が求釈明している全口座の開示を要求。開示に答えない場合は調査嘱託をすることを決定。被告準備書面から、「ある」と言い切っていた台帳や管理帳などが無いことを被告側が暗に認める。また、以前は現金書留・手渡し・募金箱などの現金収入の口座があると言い切っていたが、可能性があると表現がぼやけた回答になっているそうです。

次回の裁判は平成20年3月28日(金)10時30分より第808号法廷で行われます。

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